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在留資格認定証明書の取扱いについて3月1日現在

「水際対策強化に係る新たな措置(27)」の開始に伴い、在留資格認定証明書の有効期間の延長措置を更新しましたのでお知らせします。

今回の更新に伴い、在留資格認定証明書を有効とみなす期間は以下のとおりです。

 

・ 作成日が2020年1月1日~2022年1月31日

→ 2022年7月31日まで

・ 作成日が2022年2月1日~2022年7月31日

→ 作成日から「6か月間」有効

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(PDF)

在留資格認定証明書の取扱いについてQ&A(3月1日)(PDF)

 

なお、在外公館において査証申請を行うにあたり、通常の有効期間(3か月)を超えた在留資格認定証明書を提出する場合は、受入機関が「引き続き、在留資格認定証明書交付時に活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(申立書)を提出することで、上記の有効期間の延長措置が適用されます。

(申立書様式)別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用(word)

この場合、査証申請時に在留資格認定証明書を含む通常必要な査証申請書類及び「水際対策強化に係る新たな措置(27)」により受入責任者がERFSに申請し発行された受付済証と併せて、申立書の提出が必要となりますので御注意ください。

 

査証申請についての詳細は外務省ホームページを御確認ください。

 外務省ホームページ

「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html