組織について

組織理事紹介

理 事 長 長岡 博司 翰林日本語学院・神奈川県
副理事長 仲田 俊一 日本文化経済学院・沖縄県
理事 泉岡 春美 東京日英学院・東京都
理事 水田 穣作 TOPA21世紀語学校・東京都
理事 岡 猛 学校法人岡学園 大阪文化国際学校・大阪府
理事 加藤 登美恵 市川日本語学院・千葉県
理事 川口 ひさこ アジアンインターナショナルセンター・兵庫県
理事 佐藤 厚潮 新白河国際教育学院・福島県
理事 林 隆保 イーストウエスト日本語学校・東京都
理事 山本 由子 学校法人弘堂国際学園・佐賀県

定款・倫理規定・綱領

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定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 の法人は、一般社団法人全国日本語学校連合会(以下「連合会」又はJaLSAという。)と称する。

(事務所)

第2条 連合会の事務所は東京都新宿区に置く。

(目的」)

第3条 連合会は、日本語教育機関相互の信頼を構築し、その連携・協力によって日本語教育機関及び日本語教育の充実と健全な発展を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 連合会は、前条の目的を達成するために、次の各号に定める事業を行う。

(1)日本語教育機関の経営及び施設・設備の改善・充実に関すること。

(2)語学留学生の学習環境・生活環境の改善・充実に関すること。

(3)海外の日本語教育施設・斡旋業者との連携・協力に関すること。

(4)日本語教育に関する各種の研究会、講習会などの開催に関すること。

(5)産・官・学との連携・協力

(6)その他、目的の達成に必要な事業に関すること。

(基金の総額)

第5条 連合会の基金の総額は金300万円とする。

(公告の方法)

第6条  連合会の公告は、官報に掲載するものとする。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第7条 拠出された基金は、基金拠出契約において定める日まで返還しない。

(基金の返還の手続)

第8条 基金を返還する場合は、基金の拠出者に返還する基金の総額について定時総会における議を経た後、
理事会の儀を経て返還する。

第2章 社 員

(社員)

第9条 連合会の社員は同会の会員とする。
2 会員は次の各号に定めるところによる。

(1) 正会員  法務省から告示を受けた日本語教育機関で連合会の目的に賛同する者(各学校 1名)

(2) 準会員  日本語教育を主たる業とする機関・個人で連合会の目的に賛同する者

(3)賛助会員  連合会の目的に賛同する団体・企業

(入会)

第10条 会員になるには、連合会所定の様式による申込みをし、
理事長の承認を得るものとする。

(経費の負担)

11  会員は、連合会の目的を達成するため、それに必要な経費として会費を支払う義務を負うものとし、正会員の入会金・会費年額、準会員の入会金・会費年額、賛助会員の入会金・会費年額については、別に定める。

2 既納付の経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(資格の喪失)

12  会員は、次の各号の定める事由によって、その資格を喪失するものとする。

(1)退会したとき。

(2)会員校が官報告示によって認可を取り消されたとき。

(3)除名されたとき。

(除名)

第13条 連合会の会員が、連合会の名誉を毀損し、若しくは連合会の目的に反するような行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、理事会の決議によりその会員を除名することができる。
2 除名された会員については、直近の会員総会で報告するものとする。

(会員名簿)

第14条 連合会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成するものとする。

(設立時の社員の氏名及び住所)

第15条 連合会の設立時の会員の氏名及び住所は次のとおりとする。
埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目8番地3号-409
荒木 幹光

宮城県仙台市太白区郡山1丁目19番3号-504
泉岡 春美

千葉県市川市八幡4丁目9番7号
山口 寛

第3章 会員総会

(会員総会)

第16条 連合会の会員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年6月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。

(構成及び議決権)

第17条 会員総会は正会員、準会員並びに賛助会員をもって構成する。ただし、準会員並びに賛助会員は議決権を有しないものとする。

(招集)

第18条 会員総会は、理事長がこれを招集するものとする。
2 臨時総会の招集は、理事会で決する。
3 前項のほか、正会員の5分の1以上から請求があったときは、理事長はその日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 会員総会の招集は、少なくとも5日以上前に、その会議に付すべき事項、日時、及び場所を記載した書面をもって会員に通知するものとする。。
5 緊急を要する場合には、電子メール又はFAXによる連絡・投票によって総会の決議に代えることができる。
6 議長は総会出席会員の互選によるものとする。

(理事会設置法人)

第19条 連合会に理事会を設置し、理事会設置法人とする。

(議決事項)

第20条 会員総会は、一般財団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)及びこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決するものとする。

(1)事業計画及び収支予算についての事項

(2)事業報告及び収支決算についての事項

(3)財産目録及び貸借対照表についての事項

(4)その他、この会の業務に関する重要事項で理事会において、必要と認めた事項

(定足数)

第21条 会員総会は正会員の過半数が出席しなければ、その議事を開き議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示をした者及び他の正会員を代理人として表決を委任した者は出席とみなす。
2 会員総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席会員の過半数(第28条を除く。)をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員への通知)

第22条 会員総会の議事に関する事項は、会員に通知するものとする。

(議事録)

第23条 会員総会の議事については、議事録を作成するものとする。この場合、議事の結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。

第4章 役員及び組織

(役員)

第24条 連合会に次の各号に掲げる役員を置く。

(1)理事長 1名

(2)副理事長 1名

(3)常務理事若干名

(4)理事 15名以内

(5)監事 2名

(理事、代表理事及び監事の選任方法)

第25条 理事及び監事は会員総会で選任し、代表理事は、理事長とし、理事のうちから理事会で選任し、副理事長及び常務理事を理事会で選出するものとする。

(役員の職務)

第26条 理事長は当連合会を代表する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって職務を代行する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、常務理事会を構成し、常時の会務を処理する。
4 常務理事及び理事は理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、会員総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決する。
5 監事は、必要があると認めるときは意見を述べるとともに連合会の業務及び財産を監査する。

(役員の任期)

第27条 理事の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 役員が欠けたときの補欠役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
4 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでなおその職務を行う。

(役員の解任)

第28条 理事長は、役員が次の各号に該当するときは、理事会及び総会のそれぞれ3分の2の議決によりこれを解任することができる。

(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められたとき。

(2)職務上の義務違反、その他役員にふさわしくない行為があると認められたとき。

(役員の報酬)

第29条 役員には、その地位のみに基づいては報酬を支給しない。

(顧問・相談役)

第30条 連合会に、顧問・相談役を置くことができる。
2 顧問・相談役は理事会の同意を得て理事長が嘱託する。
3 顧問・相談役は、会員総会、理事会又は理事長の諮問に応ずるものとする。

(理事会の招集)

第31条 理事会は、必要に応じて理事長が招集し、その議長となるものとする。

2 理事の3分の1以上から理事会の開催を請求されたときは、理事長は10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会の議長は、理事の互選による。

(常務理事会)

第32条 常務理事会は、必要の都度理事長が招集し、その議長となるものとする。

「理事会の定足数及び議決」

第33条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ議事を開き決議をすることはできない。 ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表明した者は出席とみなす。

2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の議事録)

第34条 理事会は、議事録を作成するものとする。この場合、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席者の理事2名以上が署名するものとする。

(委員会・部会)

第35条 連合会の専門的事項を処理するため、必要に応じて委員会又は部会を設けることができる。

(事務局並びに事務局職員)

第36条 連合会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長1名及び職員若干名を置く。
3 事務局長及び職員は常務理事会の同意を得て理事長が任免する。
4 事務局長及び職員は、有給とする。

第5章 資産及び会計等

(会計年度)

第37条 連合会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、初年度は、連合会成立の日から翌年3月31日までとする。

(資産の管理)

第38条 連合会の資産は、理事長が管理する。

(事業計画及び収支予算)

第39条 連合会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会計年度開始前に理事長が編成し、 理事会及び総会の議決を経て執行する。

(収支決算)

第40条 連合会の収支決算は、理事長が作成した財産目録、貸借対照表、事業報告、財産増減事由及び会員の異動状況書に監事の意見書を付し、理事会の承認及び総会に提出又は提供しなければならない。

(債務の負担等)

第41条 連合会が借入等新たな債務を負うときは、理事会及び直後の総会の議決を経なければならない。

第6章 事業年度、定款の変更及び解散等

(最初の事業年度)

第42条 最初の事業年度は、連合会成立の日から平成18年3月31日まで(連合会の成立が平成18年4月1日以降の場合は平成19年3月31日)とする。

(最初の理事及び監事の任期)

第43条 連合会の最初の理事及び監事の任期は、就任後最初に終了する事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

(定款の変更)

第44条 この定款を変更するには、会員総会において、総会員の過半数かつ正会員の3分の2の賛成を必要とするものとする。

(解散)

第45条 連合会は、理事会及び総会のそれぞれ3分の2以上の議決があるときは解散する。

(細則)

46条 この定款に関する規則は、理事会の議決を経て定める。

第47条 この定款に規定のない事項は、法その他の法令によるものとする。

第48条 この定款は、設立総会の日から施行する。
平成18年1月11日
平成19年6月13日会員総会承認
平成28年6月22日会員総会承認

上記は、当法人の現行定款に相違ありません。
一般社団法人 全国日本語学校連合会

代表理事  長岡 博司

附 則
この定款は、平成28年6月22日から施行する。
附 則
この定款は、平成30年6月26日から施行する。

附 則
この定款は、令和7年6月9日から施行する。

倫理規定

私たち全国日本語学校連合会々員校は、法務省から告示を受けた日本語教育機関である。

1.理念

  1. 建学の精神・教育方針を公けにする。
  2. 日本が好きになり、日本と母国のかけはしになる人材に育てる。

2 .運営

  1. 日本国の慣習・法令を尊重・遵守する。
  2. 会計について、公認会計士または税理士による監査を受ける。
  3. 前受授業料について適切な保全措置をとる。
  4. 設置母体・系列を公開する。

3 .教職員

  1. 未経験者を教員として採用するにあたっては、日本語教育能力検定試験合格者または実技・実習を含む適切な養成講座の修了者を採用する。
  2. 専任教員数は学生数40名あたり1名以上とする。
  3. 契約講師に対する報酬は最低賃金の2倍以上が望ましい。
  4. 教職員については、連合会の実施する各種講習会を受講させる。
  5. 生活指導に当たる職員数は学生数80名あたり1名以上とする。

4 .学生募集

  1. 真に勉学を目指す学生のみを受け入れるべく出願者の選考審査に万全を期する。
  2. 募集要項には、選考料、入学金、授業料、寮費、保険料等必要な経費はすべて記載するとともに、中途退学等における授業料等の返金規定を明示する。

5 .学生指導

  1. 日本の社会習慣を尊重・習得させる。日本語以外にも交通安全、防犯、防災など安全な生活のための指導を行う。
  2. 学習の進度や出欠状況を的確に把握し、進路指導を行う。問題のある学生には母国の家族
    等と連絡を取って指導し、改善されない場合帰国させる。
  3. 健康管理に留意して、定期的に健康診断を行い、国民健康保険に加入させる。
  4. 日本の諸法令及び在留許可の内容について理解させ、適切に在留管理を行う。アルバイトをする学生については雇用主と連絡をとって指導する。
  5. 地域社会との融和をはかり、自治体、企業、地域ボランティアなどとの協働体制を構築する。
    教科及び課外において、学生と地域社会との交流機会を設ける。

6 .設備環境

  1. 校地・校舎は、学校としてふさわしい適切な周辺環境に設置する。
  2. ロビーなど休憩時、放課後のためにゆとりのスペースを用意する。
  3. 通学可能な地域に適切な宿泊施設を確保(賃借を含む)する。

7 .評価の実施

  1. 教育、生活指導、管理など学校運営全体に関して自己及び第3者による評価を実施し、改善点を公開する。

 

以上
2011年1月18日

綱領

全国日本語学校連合会 綱領

一、JaLSA加盟の日本語学校は憲法及び立法精神を尊重し公正な経営を 通じ社会から信頼される教育機関を目指す

一、JaLSA加盟の日本語学校は日本語教育の創意工夫及び質の向上に努 め留学生には誠意と愛情を持って臨む

一、JaLSA加盟の日本語学校は留学生の母国から信頼される人材構成に 努め母国と日本との懸け橋となれるよう親切丁寧な教育指導を推進する

一、JaLSA加盟の日本語学校は留学生の人格の陶冶及び健康管理に配慮 し日常の生活指導を行う

一、JaLSA加盟の日本語学校は日本の文化及び習慣習熟の機会を留学生 に与え留学の実が広がるように努める

一、JaLSA加盟の日本語学校は学校経営の工夫と創造に努め長期的で安 定的な成長及び地域経済の発展に貢献できるよう努める

一、JaLSA加盟の日本語学校は安全な教育環境の整備に努め地域との交 流を通じて住みよい社会づくりを推進する

全国日本語学校連合会
平成26年(2014)6月25日制定